税理士法人とは?

2020/10/01

税理士法人を立ち上げる!税理士法人の設立の流れとは?

今までは、税理士業務を行う際には、税理士事務所や会計事務所として個人開業する、或いは、勤務税理士となる、このいずれかの選択肢でした。しかし、税理士法改正により税理士法人設立制度ができましたよね。ここでは、税理士法人の設立について、基本の流れとメリットについてお届けします。

税理士法人のメリットについて

税理士法人を設立する為には、パートナーの税理士を探す必要があります。このパートナー探しが難しいのですが、仲が良いから、考え方が近いからなど、単純な考え方で法人化すると、後に大変な目に遭う場合もあります。なので、パートナー探しでは、理念と経営方針をしっかり擦り合わせ、その上で法人化の検討をするようにしましょう。
その一方で、税理士の法人化には大きなメリットもあります。それは、大型化しやすいと言う点です。どうしても個人事務所の場合は、職員数に限界があり約10人~15人程度で、これは、どの企業でも最小単位は10人前後だと言われており通常です。税理士法人にすれば、最初から責任者が最低2人在籍しているので、職員数が20人~30人程度までであれば規模拡大にも対応しやすいことが挙げられます。また、もう1つメリットが挙げられます。それは、ブランド化しやすいと言う点です。近年、税理士法人の設立が増えていますが、まだ実際には1割程度となっています。しかし、単なる税理士事務所では無く税理士法人と言うだけでも、他事務所との差別化を図りやすくなります。


現在の大型税理士法人について

税理士法人の魅力は、何と言っても大型化が比較的容易になると言う点です。現在、大型税理士法人は大きく3つに分類されており、監査法人系税理士法人・地域総合税理士法人・特化型税理士法人となっています。先ず、監査法人系税理士法人と言うのは、大手監査法人と提携を組んでいる税理士法人になります。全国に複数の支店を開設しているのが特徴です。次に、地域総合税理士法人と言うのは、地域の大型事務所が多くブランド化している税理士法人でもあります。そして、特化型税理士法人と言うのは、業務特化することにより業績アップしている税理士法人です。近年は、相続税に特化した税理士法人が事業拡大しているケースが目立っています。
税理士法人では、今挙げたこれら3つの内どのタイプを目指すかによって、パートナー探しの選定も変わってきます。特に、既存事務所同士を合併して税理士法人化する場合、将来的にどのような税理士法人を目指していくのか、そして、目指すために何が必要か、そのことについて明確化しておく必要があります。もし、その部分が双方で一致していない場合、リスクを緩衝することは難しいですよね。現代と言うのは、PC化からネット社会へ、そして今はAIの時代に来ています。税理士には厳しい時代でもあることも想定されますが、その前に事務所として力を付ける為にも、ブランド化されている税理士法人化は有効手段の一つと言えます。安易な方法で法人化するとリスクも伴いますが、法人化した先で、どのように他社と差別化推進していくか、そこを見据えているかによって変わってきます。なので、まずは法人化する際にそこを考えた上で設立に取りかかりましょう。


税理士法人設立の流れについて


①基本事項を決定し、定款を作成する

税理士法人を設立するには、商号決定、印鑑作成、役員報酬、資本金額など、これら4項目が基本事項となっています。会社設立登記を行うにあたり、先ず初めの取り組みとしては、会社の基本事項である商号、役員報酬、資本金額を決めておかなければなりません。また、会社の印鑑も登記前に作成しておく必要があります。また、会社設立で重要な定款に関しては、絶対的記載事項が必須です。なので、定款には必ず記載すべき絶対的記載事項6つあり、事業目的商号、本店所在地、設立の際に出資される財産価額又はその最低額、発起人の氏名又は名称及び住所、発行可能株式総数が挙げられます。もし、6つの記載が無い場合、定款は無効と判断されるので注意しましょう。


②資本金を用意する

資本金と言うのは業種によるので一概には言えませんが、約100万~1000万円が目安となっています。しかし、資本金が1000万円を超えた場合には、会社設立初年度から消費税が課税されることを覚えておきましょう。通常であれば、設立初年度の会社の場合は消費税免除となるのですが、1000万円を超えている場合は、この特例は適用不可になります。このように、税理士法人の設立には基本的に資本金が必要であり、ある程度まとまった資本金があると信用度も違ってきます。なので、それなりの額を現金で用意して払い込みできるよう用意しておく必要があります。

③登記書類作成後、会社設立登記申請を行う


税理士法人の設立の最終段階には、登記申請を行わなければなりません。登記書類は製本が必要で、印鑑証明書以外の全書類を重ねて左側をホチキスで留めます。初めに資本金を払い込みし、その後、二週間以内に法務局へ登記申請を行いします。原則、会社設立登記申請と言うのは、法人の代表社員が行うことになっています。登記申請は、設立会社の本店所在地を管轄法務局に書類一式を提出すれば手続き完了です。


まとめ



ここでは、税理士法人の設立について色々な側面からお伝えしてきましたが、いかがでしたか?税理士法人を設立することには、色々とメリットがあります。法人設立はやらなければならないことも多く大変ですが、間違えてしまうと大変な重要事項もあり、慎重に進めていくことが大切です。皆さんも、手順をしっかり確認し手利きながら設立手続きを行っていきましょう。